FAQ

  • Q.

    教習に期限はありますか。

    A.

    教習開始から教習終了(第2段階までの学科教習・技能教習が全て終了すること)までの
    期限は、9ヶ月間(限定解除の方は3ヶ月間)と法律で定められています。

    その他の期限については、以下ごご覧ください。
    ・修了証明書の期限(修了検定に合格した日から)・・・・・3ヶ月(四輪の方のみ)
    ・仮運転免許証の期限(仮免許証が交付された日から)・・・6ヶ月(四輪の方のみ)
    ・検定の期限(第二段階の教習が終了した日から)・・・・・3ヶ月
    ・卒業証明書の期限・・・1ヶ年(限定解除の方は3ヶ月)