お知らせ
2024.12.01

年末の交通事故防止府民運動について

この運動の重点項目とその詳細

 

こどもや高齢者を始めとする歩行者の交通事故防止

歩行者は、

 ● 歩行者横断禁止場所での横断、斜め横断はやめましょう。

 ● 歩行中にスマートフォンを操作するなど、注意力が散漫になる行為はやめましょう。

 ● 夕暮れ時以降の外出時は、暗い中でも目立つよう、明るい色の服装を心がけ、持ち物等に反射材用品を取りつけましょう。

家庭・学校等では、

 ● 信号機のある横断歩道では、その信号に従い、信号機のない横断歩道では、運転者に対して手のひらと顔を向けて「合図」するなど、横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断するよう指導しましょう。

 

夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進

運転者は、

 ● 夕暮れ時、早めに前照灯を点灯し、自車の存在を知らせましょう。

 ● 対向車や先行車がいない場合は、原則ハイビームを活用し、ある場合は、ロービームで走行するなど、前照灯の切り替えをこまめにおこないましょう。

事業者等は、

 ● 従業員等に対して、夕暮れ時、夜間の運転について注意喚起しましょう。

 

 

自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

自転車の利用者は、

 ● ヘルメット着用の努力義務化を踏まえて、ヘルメットを着用しましょう。

 ● イヤホン等で音楽を聴きながら、スマートフォン等を操作しながら運転する「ながら運転」は絶対にやめましょう。

 ●特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の利用者は、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールを遵守しましょう。交通事故時の被害軽減のため、ヘルメットを着用しましょう。

特定小型原動機付自転車の利用者は、

 ● 交通ルールを遵守し、交通事故防止に努めるとともに、ヘルメット着用の努力義務化を踏まえて、ヘルメットを着用しましょう。

 ● 定格出力や車体の大きさ等の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはなりませので、自身が運転する車両の区分をしっかりと確認しましょう。

事業者等は、

 ● 通勤や業務での自転車利用者にヘルメットを着用させるとともに、必ず自転車損害保険等にも加入させましょう。

 

飲酒運転の根絶

運転者は、

 ● お酒に強い、弱いにかかわらず、お酒を飲めば、必ず運転操作等に影響を及ぼすので、「これくらいは大丈夫」、「少しの距離だから」という考えを捨て、飲酒運転は絶対にやめましょう。

事業者等は、

 ● 運転者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等、業務に使用する自動車の使用者等における義務を遵守しましょう。

 ● 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底やハンドルキーパー運動の促進など、飲酒運転根絶に向けた取組を推進しましょう。